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質問
2年前父が亡くなり、私は相続放棄をし、弟は放棄はせず遺留分をもらいました。(父と母は離婚しており、遺言書には新しい妻に全ての財産を残すと記載あり)しかし最近になり、父が貸金庫を借りていたらしく、金庫を約したいと現在の妻が希望しており、それには私達の印鑑がいるとの知らせが銀行から入りました。当時父側から父の財産を提示して来ましたが、(それも全て本当の事かわかりません)貸金庫については何も触れていませんでした。わざと隠していたのかはわかりませんが、ビックリです。もし、中に遺産が入っていた場合、私は放棄しているので相続出来ないと思いますが、弟は追加の遺留分をもらえますか?また法律相談に行く予定はしていますが、なんだかもやもやしていますので、質問させて頂きましたm(__)
回答
>私達の印鑑がいるとの知らせが銀行から入りましたとあるのが気になります。相続放棄はきちんと手続されましたか?(家庭裁判所に期間内に申述)そうでなければ、あなたの相続放棄自体が有効ではありません。あなたの印鑑が必要なのは、銀行があなたの相続放棄が有効ではないと思ったから、ということはないでしょうか?まあ、少なくとも弟さんの追加の遺留分はもらえます。相続回復請求権の時効である5年の期間もまだ経過してませんし。
出典:Yahoo!知恵袋
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