交際費(損金不算入)に関する判断「・・・に関する記事

質問
交際費(損金不算入)に関する判断「採用関係費について」採用活動の一環として、飲食店等で学生の皆さんと懇談した際の飲食代について、税法上「交際費」と認定されうるようなケースはあるでしょうか。具体的には、経理処理に際して交際費等からの除外要件<※>?活動内訳(件名・日時・相手先等)?飲食代内訳(単なる懇親目的の会食代や使途不明な支出ではないことの証明)のどちらか一方でも不明瞭な内容があれば、税法上「交際費」と認定されてしまうものでしょうか。特に、?飲食代内訳(飲酒の有無等)が不明瞭の場合、?活動内容で「採用関係費」の範疇と認識していても、税法上交際費と認定されうるケースはあるでしょうか。※<参考>「租税特別措置法」第61条の4(交際費等の損金不算入)による定義「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」※ただし、(1)福利厚生費、(2)社外の者を交えた飲食費で一人当たり5千円以下のもの、(3)接待などを主目的としない広告費・会議費・取材費などを除く

回答
引用してきた除外要件と??との関係がイミフw??のどちらかでも不明瞭な内容があれば、使途不明金認定や給与認定されるのをまず恐れるのがフツーw??共に明瞭でも除外要件に該当しないと認定されれば税法上交際費になるしw

出典:Yahoo!知恵袋

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