ドライバーの過失で荷物を破損させた・・・に関する記事
質問
ドライバーの過失で荷物を破損させた場合、補償は運送保険(保険会社)がしますよね?ある運送会社で破損事故が一向に減らないの為、保険料が増え、対策としてこれまで1件の破損事故に対し3千円のペナルティーというのを見直して、2万円以内の弁償は全額、それ以上は半額をドライバーに負担させるらしいです。これは合法ですか?破損の原因は不注意もありますが不可抗力でもあり、故意ではありません。中には何百万円するような高額商品もあり、リスクが高すぎる様に思います。嫌なら辞めろとなるんですが、納得できません。
回答
そもそも、雇用契約上の使用者は労働者と損害賠償の予定の契約をしてはならず(労働基準法第16条 参照)これまでの1件3000円もこれからの2万円までは全額2万円超は半額を限度も『無効』です。(労働基準法第13条 参照)もっとも故意または『過失』により他人に損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負いますので(民法第709条 参照)使用者が実際に損害を受けたのであればその損害額を算定して労働者に対して損害賠償を請求する事は出来ますが使用者はその事業の性格労働者の勤務態度、加害行為の様態労働者に対する監督、配慮の程度など諸般の事情を考え合わせて損害の公平な分担という見地から信義則上(民法第1条2項)相当と認められる限度においてのみ労働者に対して賠償の請求が許されます。(最高裁 昭和51年7月8日判決 民集30巻7号689頁)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26693&hanreiKbn=01【補足に対する回答】賃金は法令上の定めあるいは労使協定によるものまたは懲戒処分による減給のほか相殺や天引きなどをしてはならず賃金全額を支給しなければなりませんが(労働基準法第24条,第項参照)もし単に、信義則上認められる範囲を越えて請求されたのであれば『債務不存在』といった形で抗弁する実際に天引きされたのであれば『賃金未払い』か『不当利得返還』(民法第703条 参照)を理由にして支払いを求める事になります。
出典:Yahoo!知恵袋
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