調査捕鯨妨害のため、昭南丸に侵入し・・・に関する記事
質問
調査捕鯨妨害のため、昭南丸に侵入した活動家が逮捕されます。どんな感想を持ちますか?【調査捕鯨妨害 「昭南丸」侵入容疑で拘束の男逮捕へ 海保】3月8日2時32分配信 毎日新聞http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100308-00000000-maip-soci 南極海の調査捕鯨船「第2昭南丸」に反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」のメンバーの男が侵入した問題で、海上保安庁が第2昭南丸が日本に帰国次第、男を艦船への侵入容疑で逮捕する方針を固めたことが海保関係者への取材で分かった。 男は侵入前、酪酸とみられる液体入りの瓶を投げつけたことも認めているといい、捕鯨船員の体調が悪化したことから同庁は傷害容疑でも立件する方針。第2昭南丸は予定通り航行すれば12日ごろ東京・晴海に入港。第3管区海上保安本部の東京海上保安部が身柄を拘束し、取り調べる。 海保や水産庁によると、男は1月6日に第2昭南丸と衝突し大破した抗議船「アディ・ギル」号のニュージーランド人船長。現在は日本の船員法に基づき第2昭南丸内で身柄が保護されているが、アディ・ギル号への損害賠償を要求しているという。 海保関係者らによると男は日本時間の2月15日午前9時ごろ、水上バイクで第2昭南丸に接近し防護ネットを破って船内に乗り込んだ疑いが持たれている。侵入前の同月11〜12日ごろにも酪酸とみられる液体入りの瓶も投げつけ、瓶が船に当たり、船員の肌がただれるなどしたという。 艦船侵入罪は住居侵入と同じ刑法130条で定められている。正当な理由なく侵入した場合に適用され、3年以下の懲役か10万円以下の罰金が科せられる。【石原聖】
回答
挑発には乗らずに、粛々と法に従って処理することを望みます。シーシェパードの挑発に乗って感情的な扱いをしては思う壺です。不法侵入及器物損壊材と酪酸投入による傷害罪を適用し、適切に量刑すればいいと思います。一部訴訟せずに穏便にという意見があるようですが、そんなことしたら日本は後ろめたいことがあるとまた騒がれて、国際世論も引きずられる可能性があるので、毅然とした処分は必要です。今まで穏便にやってろくなことがなかったのに学習しない人たちがいます。
出典:Yahoo!知恵袋
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