故人の預金等祖母が亡くなりました。・・・に関する記事

質問
故人の預金等祖母が亡くなりました。祖父、叔母(母の姉)、母が祖母の血縁にあたると思います。母と叔母は亡くなった祖母とは養子縁組して親子となっています。今日、祖母の持ち物を整理していたら・預金通帳(普通口座&定期預金)・郵貯定期証書・信用金庫の定期証書が出てきました。すべて祖母名義でした。(祖父はこんなにお金があるとは知らなかったそうです)この場合、銀行への手続き、財産分与とかはどういった手続きになるのでしょうか?さきほど祖父がこのお金を解約して全部まとめて自分の口座へ・・と言っていたのですが、こういう場合、祖父が半分、残った半分を叔母と母が受け取るのではないのでしょうか?

回答
財産分与ではなく遺産分割ですね。遺産分割をどのようにするか?を話し合われて進めてください。法定相続分は、祖父1/2、叔母さんとお母さんが1/4ですね。金融機関は、故人の預金は、法定相続人全員の承諾がない場合や遺産分割協議書で遺産分割が終了していないと解約には応じてもらえません。

出典:Yahoo!知恵袋

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